障害福祉サービスの利用料は更新月以外でも変更可能 : わかりやすく周知せよ
2018年3月12日、予算特別委員会で障害福祉サービスの利用者負担について質問しました。
障害福祉サービスには就学年齢で障害のある子どもが利用できる「放課後デイサービス」や就労を希望する方が受ける「就労移行支援」などがあり、利用者から「作業所では働くための技術だけでなくコミュニケーションがとれるよう支援してくれる」と喜ばれていると紹介。また、住民税非課税世帯には自己負担はありませんが課税世帯は1割負担となり、ひと月の上限が9,300円(18歳未満は4,600円)、課税か非課税かは毎年6月に判明するとのべました。
「ホッとした」が、
そのうえで、このサービスを利用している方が昨年12月(2017)、「失業中で収入がなく毎月9,300円の利用料は払えない」と区役所に相談したところ、「市民税が非課税なので負担はゼロになる」といわれ「ホッとした」が、非課税になったのは税が確定する昨年6月(2017)で、それから半年間払い続けたままになっているとのべました。
私は、「利用者負担の見直しの時期は、どのような取り扱いになるのか」「本人から非課税になったと連絡があった場合どのような扱いになるのか」とただしました。
山本障がい保健福祉部長は、「厚労省の手引きで施設入所者は毎年7月に、それ以外は個々人ごとに原則年1回の支給決定の更新月に見直している」「課税から非課税世帯への変更など申請があった場合は、支給決定の更新月以外でも見直しを行っている」とのべました。
非課税なのに1割負担
私は、「現在、非課税なのに1割負担している方がいるのではないか、利用者に不利益が生じないよう見直しが可能だということを周知すべき」とただすと、山本部長は、「わかりやすく周知することは重要、利用者に周知する方法を検討したい」とのべました。