滞納は生活のSOS、過酷な差し押さえやめよ! – 太田秀子質問:決算特別委員会

 2015年10月7日 札幌市議会 決算特別委員会で、市税のゆきすぎた滞納整理について太田秀子議員が質問しました。

 札幌市が市税滞納者に対し差し押さえの〝見込み目標〟をもって滞納整理を強めていることをとりあげ、「残高3万円を差し押さえられた男性は、妻と子供の3人暮らし、アルバイト勤務の不安定な生活のなかでの3万円は、毎月の食費で、まさに家族の命綱でした」とのべ「滞納は生活のSOSととらえるべき」、「徴収額などの成績を評価して『札幌市滞納整理表彰』を実施しているが、滞納者にとっては過酷な徴収になっていないか」とただしました。

 担当者は、「表彰は、職員の意識・意欲の向上と組織の活性化をはかること。納税者の話をよく聞き、誠実な態度で説明に努める様に指導している」と述べました。

 市税滞納分の納付方法として「年度内納付が出来ない場合、1年間(12ヶ月)の分納が出来るということでいいのか」、さらに「そのさい納付途中に病気や失業するなど計画通りにいかない時はどうなるのか」とただしたのに対し。

 担当者は「直ちに納付できない、やむおえない事情があると判断される場合は年度内といった一定の期間内に分納で対処している」とし、さらに「震災、病気、事業の廃止などで計画通りいかない場合は再相談に応じる」とのべました。

 「地方税法第15条では、納められない事情がある場合、滞納者の申請により、1年以内の期限で徴収を猶予することができ、やむを得ない理由がある場合、さらに1年の期間に限り延長できると定められている」と地方税法に照らして丁寧に対応するように求めました。